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Qはえるん商品券とは何ですか?
原油価格及び物価高騰対策やコロナ渦により落ち込んだ消費を喚起し、町内経済の早期復興と全南風原町民の福祉の向上を目的として実施します。
Q配布される金額は?
全町民へ1人あたり、6,000円分の引換券が配布されます。
Q一人何枚までですか?
引換できる商品券の冊数は下記のとおりです。
1人1冊となります。
引換限度 1冊 6,000円分
Q商品券を使うメリットは何ですか?
町内の取扱加盟店でのお買い物や飲食代の支払いに使用できます。
Q商品券の発行枚数は?
発行総数は41,000冊、発行総額246,000,000円分です。
Q商品券に、有効期間はありますか?
商品券の有効期間(利用期間)は令和4年7月28日(木)~令和4年12月31日(土)です。有効期間終了後の商品券は無効となりますので、期間内に使い切るようにして下さい。
Q商品券は、どこで使えますか?
町内の取扱加盟店で使えます。取扱店情報(店舗名称、所在地、業種等)は、「商品券の使えるお店(一覧表)」として当ホームページで広報する予定です。
Q町外のお店でも使えますか?
使えません。
Q町外住民で南風原町内に勤務・通学している者は商品券を引換できますか。
申し訳ありませんが、下記の条件を満たした南風原町民のみが対象となります。
・南風原町の住民
Q商品券が使えるのは、どんなお店ですか?
概ね一般町民を対象とした小売業・飲食業・サービス業などです。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されている店舗は除きます(キャバレー、パチンコ・スロット店等)
Q使える店の目印はありますか?
取扱加盟店では、ポスター及びステッカーで商品券が使えることをお客様にお知らせします。
Q使える店は増えないのですか?
取扱加盟店は随時追加されますので、当ホームページで最新の加盟店をご確認ください。
Q商品券で何が買えますか?
原則として取扱加盟店の商品・サービスであれば購入品目に制限はありません。ただし、全国で使用できる金券や有価証券〔切手・図書カード・ビール券・ギフト券・プリペイドカードなど〕やたばこはご購入できません。また、納税・公共料金の支払いもできません。
Q商品券で買い物をする時、お釣はもらえますか?
お釣りはでませんので、商品券額面以上のお買い物をしていただき、不足分は現金でお支払いください。また、商品券を現金に両替することもできません。
Q商品券を両替できますか?
商品券の現金への両替はできません。
Q商品券はいつから引換するのですか?
令和4年7月28日(木)~令和4年12月26日(月)
Q商品券はどこで引換するのですか?
右のページをご覧ください。→「商品券の引換場所」
Q商品券の引換受付時間は?
右のページをご覧ください。→「商品券の引換場所」
Q商品券を引換する方法を教えてください。
対象の方に引換券を送付します。本人確認書類をお持ちの上、引換窓口にお越しください。
[本人確認書類]
身分証明書(免許証、健康保険証、社員証、学生証等)、郵便物など、商品券購入窓口訪問者の氏名・住所を確認できるものをお待ちください。
Q商品券は、何冊引換できますか?
1人1冊
Q商品券は、引換券に記載されている本人でしか引換できないのですか?
ご家族が同一世帯の他のご家族の引換券により商品券を引換することができます。その際には商品券引換窓口で、ご家族との続柄を申し出てください。
代理人・使者等が商品券を引換することもできます。この場合は、被代理人等の引換券を提示の上、被代理人等との関係を申し出てください。なお、例えば、代理人等が複数枚以上の引換券を持ち込まれた場合には、代理関係等を示す資料の提示、委任状及び身分証明書、被代理人等への電話確認などにより代理関係等を詳しく確認させていただく場合があります。
Q引換券が届いていない。どうしたらいいか?
引換券(はがき)は、令和4年7月1日時点で南風原町の住民基本台帳に記載されている方が対象となります。南風原町(TEL098-889-4430)までお問合せ下さい。
Q引換券を紛失してしまいました、再発行できますか?
紛失については原則再発行できないこととなっておりますが、再発行については、南風原町役場 産業振興課(TEL.098-889-4430)へお問い合わせ下さい。
Q商品券の引換を希望しないので、引換券を知人に譲ってもよいですか?
引換券の譲渡は出来ません。
Qショッピングセンターで商品券を使おうとしたところ、テナントによって使えないと言われました。
商品券は取扱加盟店のみで使えます。複数の店が一つの建物に入っているショッピングセンターなど、テナントによっては取扱加盟店になっていないケースがあります。取扱加盟店に対しては、店頭にステッカーやのぼりを掲げるなどの指導を行っていますので、お手数ですがお買い物の前に店頭にてご確認願います。
Q町内の同じコンビニエンスストアのチェーン店なのに、商品券を使える店と使えない店がありました。おかしくないですか?
商品券は取扱加盟店のみで使えます。コンビニエンスストアなどは、同じチェーン店でも経営主体が異なる場合があり、経営主体の判断で加盟店登録をしない場合もありますので、お手数ですがお買い物の前に店頭にてお尋ねください。
Q当方は商売を営んでいますが、商品券を商品の仕入れや経費の支払いに使うことはできますか?
本事業の趣旨から、業者間取引には使えません。
Q商品券を破損(汚損)したり、紛失した時は再発行してもらえますか?
理由を問わず、商品券の再発行はいたしません。特に綴りから商品券を切り離す際には破かないようご注意ください。
Q公共料金の支払いに、商品券は使えますか?
使えません。当該商品券の発行は、消費喚起を目的としているためです。また、地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金、口座振替又は証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに該当しないためです。
Qつり銭が出ないのは何故ですか?
つり銭の分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨にも合致しないからです。また、例えば、消費者が少額の商品を購入し続けた場合、商品券引換額以上の現金が消費者につり銭として戻るため不当な利益を受けることなどを防ぐためです。
Q商品券を使用する際の上限金額はありますか?(家族の分を合わせて2冊分、3冊分まとめて使えるか)
上限はありません。まとめて使っていただけます。
Q商品券は他の商品券や割引券との重複利用はできますか?
重複利用につきましては、各参加店舗の判断で条件を設定していただいております。詳細は各店舗にお問い合わせください。
Qたばこ、酒類に使用出来ますか?
法律により、たばこの支払いには利用できません。酒類の支払いに利用は可能です。
Q商品券の利用対象にならない物を教えてください。
下記にはご利用いただけません。
(1)換金性の高い物(ビール券、プリペイドカード、酒券、図書券、切手、宝くじ、その他金券等)
(2)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する、たばこ(喫煙用タバコ等)の購入
(3)国や地方公共団体等への支払、公共料金の支払等
(4)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
(5)医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品含む)
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い(ギャンブル等の遊興娯楽への使用)
(7)商品券を担保に供したり、質入れしたりすること
(8)自社商品の購買・商品の仕入れ等
(9)その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの
Q商品券はどこが発行するのですか?
南風原町が発行し、事業の実施を南風原町商工会へ委託しています。
Q商品券は、また発行されますか?
単年度事業となります。このため、以降の発行は未定となっています。
Q商品券の盗難、紛失についての保証は?
商品券の盗難・紛失・滅失または偽造、模造等に対して、南風原町及び南風原町商工会は責を負いません。